子どもの人権(児童の権利に関する条約)

 子どもも、大人と同じように一人の人間として大切にされ、生きる権利を持っています。
 国連は、1989年に、「児童の権利に関する条約(Convention on the Rights of the Child」を採択しました。この児童の権利条約は、子どもの人権の尊重・確保の観点から必要となることを詳細に定めたもので、子どもたちに対するさまざまな配慮を求めています。
 しかし、世界に目を向けると、学校に通わせてもらえなかったり、幼くして結婚させられたり、少年兵として戦わさせられるなど、人間としての基本的な権利や尊厳にかかわるような取り扱いを受けている子どもたちは、まだたくさんいます。
 日本でも、いじめや児童虐待など、子どもの人権が傷つけられる様々な問題が起こっています。

 

児童の権利条約について

 

この条約では、主に次のような内容を定めています。

  • 子どもの人種、皮膚の色、性別、言語、宗教などに基づく、あらゆる差別を禁止すること。
  • 子どもは、誰もが生命・生存・発達の権利を持っていること。
  • 子どもに対する取り扱いについて、最善の利益を考慮するべきであること。

 

視聴のポイント

 

 子どもには、学校に行き、教育を受ける権利があります。しかし…

 

 日本では、不登校が大きな問題になっています。不登校の原因の1つに、いじめがあります。

 いじめは、被害を受けた子どもの心身に深刻な影響を与える人権侵害であり、許されない行為です。

 

 

 

 親などによる児童虐待の事件もたびたび発生しています。

 

 

 子どもでなかった大人はいません。大人たちには、子どもを一人の人間として最大限に尊重し、守っていくことが求められています。

 

 いじめや虐待の被害を受けた子どもたちが気軽に相談できる窓口の周知も重要です。

 

 

 

 

〔関連リンク〕

児童の権利条約(外務省ホームページ)

みんなで「いじめ」をゆるさない(法務省ホームページ)

子どもの人権110番のご案内(法務省ホームページ)