女性の人権(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)

 人は誰でも、人として尊重され、それぞれにふさわしい環境の下で人間らしく生きる権利を持ち、これは男性であろうと女性であろうとすべての人に平等です。
 国連は、1979年に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 Convention On the Elimination of All Forms of Discriminationagainst Women」を採択しました。この女子差別撤廃条約は、女性に対するあらゆる差別をなくし、男女の完全な平等を達成することをめざしています。
 しかし、世界の国々の実情に目を向けると、今でも女性の社会的な地位が低く抑えられ、男性と比べて不平等な扱いを受けている場面が多く見られます。
 日本でも、女性へのセクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス(DV)など、女性の人権が傷つけられる様々な問題が起こっています。

 

女子差別撤廃条約について

 

この条約では、主に次のような内容を定めています。

  • 性別にもとづく区別や排除または制限で、女性の人権や基本的自由を侵害するものは、女性に対する差別にあたること。
  • 女性は、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、男性との平等を基礎として基本的人権と自由を保障されること。

 

視聴のポイント

 

 日本では、「完全に男女の平等が実現されている」と言えるでしょうか…?

 例えば、「男は仕事、女は家庭」と、性別だけで役割を決めてしまうことは、女性のさまざまな自由を一方的に奪ってしまうことになりかねません。

 セクシュアル・ハラスメントや、妊娠・出産・育休などを理由として解雇などの不利益な取扱いをするマタニティ・ハラスメントなど、女性の人権にかかわる問題は今なお発生しています。夫・パートナーからの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンスの問題もあります。

 

 女性と男性が相互の立場を尊重し合えるよう、理解を深めていくことが必要です。