外国人の人権(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)

 人種や皮膚の色、民族、言語、宗教などが違うという理由で多くの人々が差別されてきました。このような人種、民族に対する差別は、世界人権宣言にうたわれている人間の尊厳や権利についての平等を否定し、その実現を妨げるものです。
 国連は、1965年に、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination」を採択しました。この人種差別撤廃条約は、すべての人間が持っている人権及び基本的自由の平等を守るために、民族や皮膚の色などによる差別を含め、あらゆる形態の人種差別を撤廃することを定めています。
 しかし、人種、民族に対する差別はいまだに存在しています。世界には、外国人を追放しようとする感情が高まっている地域も存在します。日本でも、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動が、いわゆるヘイトスピーチであるとして社会的に問題となっています。

 

人種差別撤廃条約について

 

この条約では、主に次のような内容を定めています。

  • 人種、皮膚の色などに基づくあらゆる種類の人種差別を根絶すること。
  • 人種差別を助長・扇動する宣伝活動を禁止すること。
  • 人種、皮膚の色などによらず、誰もが平等である権利を認めること。

視聴のポイント

 

 日本に住んだり、来日する外国人は増えています。こうした中で、言語、宗教、習慣などの違いから、さまざまな人権問題が起こっています。

 

 外国人であることを理由として、アパートへの入居を断られたり、公衆浴場での入浴を拒否されるなどが、その例です。

 

 

 また、最近、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動が、いわゆるヘイトスピーチであるとして、社会的関心を集めています。

 

 

 こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることにもなりかねないため、決して許すことのできない行為です。

 

〔関連リンク〕

人種差別撤廃条約(外務省ホームページ
外国人の人権を尊重しましょう(法務省ホームページ)
ヘイトスピーチ、許さない。(法務省ホームページ)